組合員の皆様へ

平成31年4月に土地改良法が一部改正され、「利水調整規程」による利水調整のルール化が法制化されました。このため佐賀東部土地改良区でも適切な農業用水の管理・運営を行うため配水計画の策定を行いました。

土地改良施設の一部を使用したい場合には申請が必要となります。使用の場合は土地改良区へご相談のうえ、申請をお願いします。
なお、申請の場合は下記より様式をダウンロードしてください。


維持管理費や事務費など土地改良区の運営費用に充てています。
賦課額は地積割で組合員の皆様に負担していただくもので、耕作をしていない土地でも賦課されます。

-取り扱い金融機関-

佐賀県農業協同組合・佐賀銀行・佐賀共栄銀行

佐賀東部土地改良区事務所でも納付可能です。

賦課金の納入には便利な口座振替(自動振替)がご利用できます。
取扱金融機関は、上記の金融機関となります。
口座振替を希望される方は、必要書類を送付しますので、総務課までご連絡ください。

農地(田)を農地以外に転用(農地転用という)するときは地区除外申請書と決済金がかかります。

このような場合決済金が発生します。
・農地(田)を宅地・店舗・駐車場等に転用するとき
・農地(田)を地目変更(田から畑にする場合)等により変更するとき

決済金とは、土地改良施設の維持管理費は組合員の賦課金でまかなっている為、農地転用により農地が減ると、残った農地が今後の負担を負うことになります。負担の公平を図ることを目的として転用する時は、決済金を納めていただき維持管理費に充当しています。 (土地改良法第42条第2項より)

農地転用時の申請書

「地区除外申請書」及び「地区除外及び意見書交付願い」の様式が変わりました。(令和7年 4 月1日)

( 様 式 )

( 様 式 )

次のような場合には土地改良区への届出が必要です。

■組合員資格に変更が発生した場合

下記の場合には、土地改良法第43条の規定に基づき組合員から土地改良区への「組合員資格得喪通知書」による届出が義務付けられています。

1. 農地(田)の売買・貸借・交換等の場合
2. 組合員が亡くなられた場合
3. 農業者年金の受給による経営移譲または生前贈与されたとき
4. 住所変更の場合

農業委員会に届出・許可申請済、または法務局等に登記済であっても直接土地改良区への届出がないと台帳変更がされませんので、賦課金は従来の組合員に賦課されることになります。

1.

農地(田)の売買・貸借・交換等の場合

2.

組合員が亡くなられた場合

3.

農業者年金の受給による経営移譲または生前贈与されたとき

4.

住所変更の場合

農業委員会に届出・許可申請済、または法務局等に登記済であっても直接土地改良区への届出がないと台帳変更がされませんので、賦課金は従来の組合員に賦課されることになります。

資格得喪(農地の権利の移動・売買・貸借等)の際に、その土地に賦課金の未納があるときは新組合員に未納賦課金に対する納入義務(土地改良法第42条第1項)が生じますので、売買・契約等の時はお気を付けください。
尚、届出用紙は下記よりダウンロードしてご利用ください。